JAによる免税経由一括申請
共同防除班で使用する平成23年度分の免税軽油使用者証を申請するため、
役場農業委員会へ耕作証明書、税務課へ機械の証明書を貰いに来ました
共同防除なので、ウチら8軒全戸の分の印鑑が要るとか要らないとか・・・要るってさ
JA用のと合わせて3枚に、全戸の署名&捺印をして貰いにまわりましたよ
平成21年4月1日より、軽油引取税は税制改正において道路特定財源から一般財源化され、関係法令等が全て改正され、地方税法の条文が従来(旧法)の第700条(目的税)から同法第144条(普通税)へ移行されてます。これによると、農林業用機械の動力源等への特例措置は平成24年3月31日までは存続するけど、その後はまだ不明だそうです
まったく、もう